動物に関する法律(抜粋)


■ 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、動物の保護及び管理に関する法律の規定に基づき動物の健康及び安全の保持について
     必要な措置を講じ、市民の間に動物愛護の気風を高めるとともに、動物による人の生命、身体及び財
     産に対する侵害並びに生活環境の汚染を防止することを目的とする。

(基本理念)
第2条 市民は、動物に対して愛護の心情を持ち、虐待又は遺棄をすることなく、人と動物の共生に配慮しつつ、
     その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(指導、助言及び普及啓発)
第4条 市長は動物の健康及び安全を保持し、又は動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害若し
     くは生活環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、その飼い主に対し、必要な指導又は
     助言をするものとする。

   2 市長は、動物の飼養相談に応ずるとともに、適正な飼養に関する知識の普及啓発に努めるものとする。

(飼い主の遵守事項)
第5条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1)動物の習性及び生理を理解し、責任を持って飼養するとともに、その健康及び安全の保持に努めること。
 (2)動物の種類・習性等に適した使用場所を確保すること。
 (3)動物が繁殖して適正な飼養の機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その
    繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずること。
 (4)動物が逃げ出した場合または行方が分からなくなった場合は、自らの責任において捜索し、収容に努める
    こと。
 (5)動物の鳴き声または動物から飛散する羽もしくは毛により、人に迷惑をかけないように飼養すること。
 (6)動物が公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷することの無いように飼養す
   ること。
 (7)汚物などを適正に処理することにより、動物の飼養のための施設の内外を清潔にし、悪臭又は昆虫など
   の発生を防止すること。
 (8)物が人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養すること。

  2 前項各号に掲げる事項のほか、犬を飼養する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1)人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼い犬を係留しておくこと。ただし、次に掲げる場合は、
    この限りではない。

      ア 警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
      イ 飼い犬を制御できるものが、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させ
        る場合
      ウ 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させる場合
      エ その他規則で定める場合

 (2)飼い犬の種類、習性等に応じた日常運動をさせること。
 (3)適正な飼養ができるように飼い犬をしつけること。
 (4)その他規則で定める事項

(勧告)
第30条 市長は、飼い主が第5条第1項第6号から第8号までの規定に違反していると認めるときは、当該
      飼い主に対し、人の生命、身体若しくは財産に対する侵害又は生活環境の汚染を防止するために
      必要な措置をとるよう勧告することができる。

    5 市長は、犬の飼い主が第5条第2項第1号の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対
      し、当該飼い犬を適正に係留するよう勧告することができる。

(かわさき犬・ねこ愛護ボランティア)
第35条  市長は、かわさき犬・ねこ愛護ボランティアを市民から募り、動物の愛護と適正な使用に関する自
       主的な活動を支援するものとする。


トップへ
トップへ
戻る
戻る