参加・入会ご希望の方は、以下の内容を付けてメールにて申込下さい。
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中原区市民健康の森を育てる会会則
(名称) 第1条 この会は,中原区市民健康の森を育てる会(以下「育てる会」という。)とする。
(目的)
第2条 育てる会は,「中原区市民健康の森推進計画」に基づき、里山環境を将来にわたり保 全・育成をし,環境学習や地域コミュニティの場として人と自然との共生を図りながら, 地元町会と連携し管理運営を行うことを目的とする。
(会員)
第3条 育てる会の会員は,第2条の目的に賛同をする個人,団体とする。
(活動)
第4条 第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1)市民健康の森の里山環境の保全・育成と活用に関すること。
(2)自然観察会,バザ−などの行事の開催。 (3)清掃,下草刈りなどの維持管理活動。 (4)その他、目的達成に必要なこと。 (会計) 第5条 (1)育てる会の活動経費は助成金及び寄附金等をもって充てる。 (2)会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(役員)
第6条 育てる会に次の役員を置く。また、役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 顧 問 井田第4共和会会長 会長 1名 副会長 2名 会 計 1名 理 事 若干名 会計監査 2名
(運営委員会)
第7条 (1)育てる会の活動を円滑に進めるために、役員で公正する運営委員会を置く。 (2)運営委員会は、管理活動計画等の作成などを行うものとする。
(入・退会)
第8条 (1)育てる会に入会するものは、入会申込書を会長に退出するものとする。
会長は、正当な理由のない限り入会を承認するものとする。
(2)退会は、会員の申出により任意に退会できるものとする。
(総会)
第9条 総会は定期総会、臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催することとする。
臨時総会は会長が必要と認めた時に召集する。
(会則の改廃) 第10条 この会則の改廃は,総会の承認を得ることとする。
(その他)
第11条 この会則に定めるものの他,必要な事項は運営委員会により決定する。 付則 平成13年5月20日制定 平成13年9月29日改定
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